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第一条  高等海難審判庁長官は、左の各号に掲げる職務を行う。
一  海難審判庁の所掌事務を統轄し、その所属職員を指揮監督すること。
二  海難審判庁所属職員の任免、昇任、懲戒その他の人事管理を行うこと。

第二条  地方海難審判庁長は、その所掌事務を掌理し、且つ、その所属職員を指揮監督する。

第二条の二  支部長は、その所掌事務を掌理し、且つ、その所属職員を指揮監督する。

第三条  前三条の監督権は、審判官及び参審員の審判権に影響を及ぼし、又はこれを制限することはない。

第四条  海難審判庁の事務の取扱方法に関して生じた疑義は、第一条から第二条の二までの監督権によつてこれを解決する。

   第二章 審判官及び参審員

第五条  各海難審判庁の長(支部長を含む。以下この章において同じ。)は、毎年度、予め各審判官の事務の分担を定めなければならない。但し、緊急の必要があると認めるときは、その分担を変更し、又はある審判官に他の審判官の職務を代行させることができる。

第六条  各海難審判庁における審判事務の分配は、各海難審判庁の長がこれを行う。

第七条  高等海難審判庁長官は、各海難審判庁に属する海難審判庁審判官の中からあらかじめ指定する審判官(首席審判官と呼称する。)に、その審判官の属する庁の長(支部長を含む。)に事故のあるときは、その職務のうち、第二章に規定するものを代行させることができる。

第八条  高等海難審判庁長官は、緊急の必要があると認めるときは、高等海難審判庁の海難審判庁審判官又はある地方海難審判庁の海難審判庁審判官に他の地方海難審判庁の審判官の職務の代行を命じ、若しくは地方海難審判庁の海難審判庁審判官に高等海難審判庁の審判官の職務の代行を命ずることができる。

第九条  各海難審判庁の長は、その所属する海難審判庁審判官について、別に定めるところにより忌避の事由があると認めるときは、その審判官を職務の執行から除斥することができる。

第十条  海難審判庁審判官は、別に定めるところにより忌避せられる事由があるときは、その所属する海難審判庁の長(支部長を含む。)の許可を受けてその職務の執行を回避することができる。

第十一条  参審員の指定は、事件の性質及び参審員の知識又は経験並びに執務の順序を勘案して、各海難審判庁の長がこれを行う。

第十二条  第八条乃至第十条の規定は、参審員についてこれを準用する。

第十三条  各海難審判庁の長は、事件の審判が長時日にわたることが予見される場合には、定数の審判官又は参審員の外補充の審判官又は参審員を指定することができる。
○2  補充の審判官又は参審員は、その事件の審判を行う審判官又は参審員に事故を生じた場合これに代つて審判を行う。

   第三章 理事官

第十四条  海難審判理事所長は、海難審判理事所及び地方海難審判理事所(地方海難審判理事所の支所(以下「支所」という。)を含む。以下この章において同じ。)の所属職員を指揮監督する。
○2  地方海難審判理事所長は、地方海難審判理事所の所属職員を指揮監督する。
○3  地方海難審判理事所の支所長(以下「支所長」という。)は、その所属職員を指揮監督する。

第十五条  高等海難審判庁長官は、各海難審判理事所(支所を含む。)に属する海難審判庁理事官の中からあらかじめ指定する理事官(首席理事官と呼称する。)に、その理事官の属する海難審判理事所の長(支所長を含む。)に事故のあるときは、その職務のうち、第十六条及び第十八条に規定するものを代行させることができる。

第十六条  海難審判理事所長及び地方海難審判理事所長(支所長を含む。)は、その指揮監督する理事官の事務を自ら取り扱い、又はこれをその指揮監督する他の理事官に取り扱わせることができる。

第十七条  地方海難審判理事所の理事官は、特に必要のある場合を除き、その地方海難審判理事所の所在地を管轄する地方海難審判庁の管轄区域内においてその職務を行うものとする。
○2  前項の規定を支所の理事官について適用する場合には、「その地方海難審判理事所」とあるのは「その支所」と、「地方海難審判庁」とあるのは「地方海難審判庁の支部」とする。

第十八条  高等海難審判庁長官は、理事官の職務に関し、理事官を一般に指揮監督する。但し、個々の事件の取調又は処分については、海難審判理事所長が理事官を指揮監督する。

第十九条  海難審判庁理事官は、如何なる方法によつても海難審判庁審判官の審判事務に干渉し、又は審判事務を取り扱うことはできない。

   第四章 書記

第二十条  海難審判庁書記は、その職務を行うについては、審判長又は簡易審判を行う単独の審判官(以下単独の審判官という。)の命令に従う。

第二十一条  海難審判庁書記は、口述の書取その他の書類の作成又は変更に関して、審判長又は単独の審判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。

   第五章 審判事務の取扱

    第一節 総則

第二十二条  審判廷は、各海難審判庁(支部を含む。以下この章において同じ。)でこれを開く。但し、単独の審判官は、任意の場所において審判廷を開くことができる。
○2  前項本文の規定にかかわらず、必要がある場合には、高等海難審判庁長官は、海難審判庁以外の場所で審判廷を開かせることができる。

第二十三条  海難審判庁では、日本語を用いる。但し、海上の慣用語については、この限りでない。
○2  海難審判庁は、審判関係人のうち日本語に通じない者があるときは、通訳を用いることができる。

第二十四条  海難審判庁書記は、審判に関して審判調書を作り、一切の審判手続を記載しなければならない。
○2  海難審判庁書記は、審判長又は単独の審判官の許可があつたときは、前項の規定にかかわらず、審判廷における審判関係人の陳述を録音テープ(これに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)に記録することをもつて審判調書の記載に代えることができる。
○3  審判長又は単独の審判官は、前項の許可をする場合には、審判関係人の意見を聴かなければならない。
○4  審判調書は、その審判手続終了の日から五日以内に、これを整理しなければならない。
○5  審判調書には、審判長又は単独の審判官が海難審判庁書記と共に署名押印する。

    第二節 評議

第二十五条  審判は、定数の、審判官又は審判官及び参審員の評議による。

第二十六条  評議は、これを公行しない。但し、補充の審判官又は参審員の傍聴を許すことを妨げない。

第二十七条  評議は、審判長がこれを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並びに各審判官又は参審員の意見及びその多少の数については、厳に秘密を守らなければならない。

第二十八条  審判官及び参審員は、評議において審判長の求めがあつたときは、その意見を述べることを拒むことはできない。

第二十九条  審判は、過半数の意見による。但し、海難の原因又は懲戒の量定について意見が三説以上に分れ、その説が各々過半数にならないときは、過半数になるまで受審人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、そのうちで最も利益な意見による。

    第三節 共助

第三十条  各海難審判庁は、審判事務について、互に必要な補助をしなければならない。

   第六章 報告

第三十一条  地方海難審判庁(支部を含む。)において裁決を言い渡したときは、地方海難審判庁長(支部長を含む。)は、直ちに、その裁決書の謄本を高等海難審判庁長官に送付しなければならない。

第三十二条  地方海難審判庁長は、毎月及び毎年の審判事務の取扱状況を、遅滞なく、高等海難審判庁長官に報告しなければならない。
○2  高等海難審判庁長官は、毎年の海難審判庁における審判事務の取扱状況を、遅滞なく、国土交通大臣に報告しなければならない。

第三十三条  地方海難審判理事所長は、この地方海難審判理事所の所在地を管轄する地方海難審判庁の管轄区域内における毎月及び毎年の海難の状況及び理事官の事務取扱状況を、遅滞なく海難審判理事所長に報告しなければならない。
○2  海難審判理事所長は、毎年の海難の状況及び海難審判庁理事官の事務取扱の状況を、遅滞なく高等海難審判庁長官に報告し、高等海難審判庁長官は、これを国土交通大臣に報告しなければならない。

   第七章 雑則

第三十四条  海難審判法施行令 (昭和二十三年政令第五十四号)第三条第一号 の国土交通省令で定める船舶は、次の通りとする。
一  第三種の従業制限を有する漁船
二  総トン数千トン以上の船舶

第三十五条  海難審判法施行令第三条第二号 ニの国土交通省令で定める教育機関は、次の通りとする。
一  海上保安大学校
二  独立行政法人水産大学校、独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第三百三十三号)による改正前の農林水産省組織令 (平成十二年政令第二百五十三号)による水産大学校、旧農林水産省組織令(昭和二十七年政令第三百八十九号)による水産大学校又は農林省設置法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第一号)による改正前の農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)による水産講習所
三  国立学校設置法の一部を改正する等の法律(昭和二十四年法律第二百二十六号)による改正前の運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)による海務学院
四  旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校
五  運輸省設置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十三号)による改正前の運輸省設置法による海技専門学院
六  独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号)による廃止前の独立行政法人海技大学校法(平成十一年法律第二百十二号)による独立行政法人海技大学校、独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令による改正前の国土交通省組織令 (平成十二年政令第二百五十五号)による海技大学校又は旧運輸省組織令(昭和五十九年政令第百七十五号)による海技大学校
七  独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令による改正前の国土交通省組織令 による航海訓練所又は旧運輸省組織令による航海訓練所

第三十六条  海難審判法施行令第四条第二号 ロの国土交通省令で定める教育機関は、次の通りとする。
一  海上保安学校
二  運輸省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十八号)による改正前の運輸省設置法による海員養成所
三  旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による商船学校又は水産学校
四  独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律による改正前の独立行政法人海員学校法(平成十一年法律第二百十四号)による独立行政法人海員学校、独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令による改正前の国土交通省組織令 による海員学校又は旧運輸省組織令による海員学校

   附 則

 この省令は、海難審判法施行の日から、これを適用する。
    附 則 (昭和二三年七月二〇日運輸省令第一九号)

 この省令は、公布の日から、これを施行し、海上保安庁法施行の日から、これを適用する。
    附 則 (昭和二四年六月一日運輸省令第一八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和二五年六月二二日運輸省令第四三号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年六月一日から適用する。
    附 則 (昭和二七年四月三〇日運輸省令第二三号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月二十六日から適用する。

   附 則 (昭和二七年八月一九日運輸省令第六九号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
    附 則 (昭和二八年五月一二日運輸省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和二九年一一月一日運輸省令第五四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和三三年六月三〇日運輸省令第二四号)

 この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
    附 則 (昭和三五年三月二五日運輸省令第八号)

 この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
    附 則 (昭和三八年六月二〇日運輸省令第二九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四七年五月一五日運輸省令第三三号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年一〇月八日運輸省令第三二号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の海難審判庁事務章程第三十二条及び第三十三条の規定(毎年の報告に係る部分に限る。)は、平成五年分以後の報告について適用する。
    附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月一五日国土交通省令第三八号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日国土交通省令第四九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日国土交通省令第五二号)

 この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第十九号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。